先日、お客より「建築基準法第12条第5項の報告を求める旨の通知」を建築行政課よりいただいたというご相談をいただきました。
これは一体何のことやらと思われますが、
住宅を建てた後にご自分でホームセンター等で物置を購入した場合に申請を出さずに設置した場合に、法適合の確認が必要という内容になります。
結果、今回の依頼内容に関しては法律に不適合のため物置は撤去ということになりました。
新築の計画を行う際、いろいろなハウスメーカー等にご相談をするかと思いますが、
資金計画の段階で外構の計画は仮で検討して、建物の完成後に住みながら増やしていく
というような言い回しで曖昧にしているパターンが多いようです。
色々な法律の話となると難しく感じるかと思いますが、
新築のご計画の際は営業マンの上手い言い回しには惑わされずに、資金計画の詳細な内容はしっかりと確認し、
上記のようなことに陥らないように、今一度専門家に相談することをお勧めします。
外部物置やカーポートはホームセンターで購入しやすくなっておりますが、たかが物置されど物置
いわゆる増築と同様ですので、こういった些細な内容もお気軽にご相談ください。